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大麻取締法を読む~第一章 総則~

※記事内に規制薬物の売買や濫用を奨励する記載がないことから明らかなように、本記事は麻薬特例法第九条にあるような規制薬物の濫用などのあおり・唆しに該当する記事ではありません。
※投稿者は法律の専門家ではありません。本記事作成時点では私の立場は嗜好品としての大麻の使用は非犯罪化してもよいのではというものです。
 
いわゆる難治性てんかんなどへのCBDの使用解禁に向けての厚生労働省有識者会議が行われている今日このごろ、大麻取締法をゆっくり読む時間をとってもいいのではないかということで、大麻取締法を読む記事を投稿してみることにしました。
私は法律の素人なので素人が法律を読んで記事にしたところであまり有益なこともないかもしれませんが、普通の人が大麻取締法を読んでみて思ったことを書くのも悪くないかなと思っております。
 
こういうのは勢いが大事なので、前置きはそこそこに第一章に目を通していくことにしましょう。
 
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
少し大麻について知識があり、大麻には大きくサティバ・インディカという種類があることを知っている人は、この条文を読んでこう思うはずです。
 
「法律で定義される大麻草は、『カンナビス・サティバ・エル』、つまりサティバなの?じゃあインディカは大麻取締法の規制を逃れられるの?いやでもインディカだってTHC入ってるし、実際インディカ育てたりしたら逮捕されるし、これおかしいよね?」
 
まあ、そのあたりは流石に歴史ある大麻取締法なので、過去判例で見解が出ています。以下を参照してみましょう。
この条文におけるカンナビス・サティバ・エルはインディカ種・ルーディラリス種を含むカンナビス属すべてを指す。大麻取締法制定当時はいわゆる大麻草というのはすべてカンナビス・サティバ・エルと考えられており、インディカ種・ルーディラリス種は後に報告されたものである。大麻取締法の立法の趣旨を踏まえるとTHCを含むようなこれらカンナビス属はすべて大麻取締法で定義する大麻として差し支えない。
(過去の最高裁判例による)
 
だいたいこのようなところだと思います。
こういった薬物関係の法律は、条文をその記載されている事項のみから判断する文理解釈だけでなく、とかく「危ない薬は規制する」といった目的論解釈をされる印象があります。
脱法ドラッグは構造式でしっかり定義しているのに、こういうときだけ目的論的解釈をするの大麻取締法の立法の経緯、趣旨、目的等はいかがなものなんでしょう?某ACRB茶の青井さんの逮捕も、過剰な目的論的解釈が多分に影響していたと思いますが、少なくとも字義上は法律を守っているはずなのに「薬物だからダメ」という包括的な運用で逮捕までされていまうというのは法治国家とは恐ろしいと思うのですが、いかがでしょうか。
 
茎、種子が除外されているというのはよく知られていることだと思うので、今は深く追求しないことにします。
 
第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

 

ぱっと見あまりおもしろくない条文ですが、こういった定義とかは法律をなす上で大事なのだろうというのはわかります。簡単に図とかを作っておきましょう。
ほとんど意味のない図ができました!だけど、図にするとすっきりしますよね!ね!
 
さて、第四条の第2,3項ですが、現行法では大麻から製造された医薬品は誰であれ処方することも使用することも不可能とされており、これが今医療大麻の施用を解禁する上で調整しなければいけない条文ですね。
ちなみにCBDは茎から採取しているということになっているはずだし、そもそも医薬品ではないから規制対象ではないということだったはずです。
 
今回はここまでにしておきましょう。法律の専門家の方からの指摘をどんどんお待ちしております。